庭づくりのヒント

建築協定

おうちを計画されるときに よく聞く言葉でありますが

建築協定 

 

結構 外構やお庭の工事にもかかわることがありますので 気を付けてほしい言葉です。

おおきく上げると 3点ございます。

①地区協定

おうちを建てる地区に協定があります。

例えば ハウスメーカーさんから 外構プランが街並み統一がルールとして

素材や門柱は決められており

ルールに則って 他のおうちと違った外構ができない場合のことです。

管理先が決まっており ルール違反をしていると 自己負担でやりかえということもありますので

おうちを建てる時に気をつけなければ 気にいった外構ができないこともあります。

②風紀地区

街並みの景観を重視し 奇抜な外構を受け入れてもらえないことがあります。

また緑化に努めることを余儀なく決められているため

おうちの申請の際に 緑化計画の提出を求められます。

植栽のお手入れが出来るかな・・と不安な方も 決められた一定量の植栽を植える必要がありますので

外構計画の際には お教えください。

プロならではの お手入れが出来るだけ かからない植栽提案させていただけるかと思います。

③宅造申請地域 

宅造申請地域とは 土留を高さ1m以上設けなければならない場合

建築基準法に則り 規定内での構造物を設けなけばなりません。

また それに際し申請や完了検査等 行政とのやりとりが必要になってきます。

プロとして 申請関係はとり行いますので 地域内に入っているのであれば お教えください。

おうちを建てる前の先行工事となります。

また多額な工事になる可能性がありますので

外構計画と並行して考えられることをお勧めしますね。

 

いろんな協定があります。

ご相談はお任せくださいね。

スタッフ てらちゃん

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