建築協定
おうちを計画されるときに よく聞く言葉でありますが
建築協定
結構 外構やお庭の工事にもかかわることがありますので 気を付けてほしい言葉です。
おおきく上げると 3点ございます。
①地区協定
おうちを建てる地区に協定があります。
例えば ハウスメーカーさんから 外構プランが街並み統一がルールとして
素材や門柱は決められており
ルールに則って 他のおうちと違った外構ができない場合のことです。
管理先が決まっており ルール違反をしていると 自己負担でやりかえということもありますので
おうちを建てる時に気をつけなければ 気にいった外構ができないこともあります。
②風紀地区
街並みの景観を重視し 奇抜な外構を受け入れてもらえないことがあります。
また緑化に努めることを余儀なく決められているため
おうちの申請の際に 緑化計画の提出を求められます。
植栽のお手入れが出来るかな・・と不安な方も 決められた一定量の植栽を植える必要がありますので
外構計画の際には お教えください。
プロならではの お手入れが出来るだけ かからない植栽提案させていただけるかと思います。
③宅造申請地域
宅造申請地域とは 土留を高さ1m以上設けなければならない場合
建築基準法に則り 規定内での構造物を設けなけばなりません。
また それに際し申請や完了検査等 行政とのやりとりが必要になってきます。
プロとして 申請関係はとり行いますので 地域内に入っているのであれば お教えください。
おうちを建てる前の先行工事となります。
また多額な工事になる可能性がありますので
外構計画と並行して考えられることをお勧めしますね。
いろんな協定があります。
ご相談はお任せくださいね。
スタッフ てらちゃん